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離婚届はどこに出す? 提出する人に制限はあるのか

2024年03月15日
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離婚届はどこに出す? 提出する人に制限はあるのか

令和3年、和歌山県では1442件の離婚届が提出されました。

夫婦が離婚をするときに必ず提出しなければならない書類が離婚届書、通称「離婚届」です。離婚届を提出しない限り、夫婦が離婚に合意していても離婚をしたことにはなりません。

では離婚届はどこへ誰が提出すればいいのでしょうか? また離婚届の提出時に離婚届以外で必要な書類はあるのでしょうか? 離婚成立の条件である「離婚届」について、ベリーベスト法律事務所 和歌山オフィスの弁護士が解説していきます。

1、離婚届の提出先は?

離婚届は「夫婦の本籍地または所在地の市役所、区役所または町村役場」へ提出します。「所在地」には住居地だけではなく一時的な滞在地も含まれるため、旅行先の役所または役場に提出することも可能です。

では離婚届の提出先は、離婚の仕方による違いがあるのでしょうか?

離婚をする方法は大きく分けて2つあります。1つは「協議離婚」です。夫婦間の話し合いによって離婚に合意して、離婚届を提出することで離婚が成立します。

もう1つは「裁判上の離婚」です。「調停離婚」や「裁判離婚(判決離婚)」が当てはまります。

「調停離婚」は夫婦間の話し合いが決裂した場合に家庭裁判所に夫婦どちらかが離婚調停の申立てを行い、「調停委員会」という第三者を交えた話し合いを行って離婚に合意した後、離婚届を提出する離婚方法です。
「裁判離婚(判決離婚)」は調停が決裂した場合に、家庭裁判所にあらためて離婚訴訟を提起し、裁判官から離婚を認める判決を下された後に離婚届を提出します。

このように離婚を成立させる方法はいくつかありますが、いずれのケースでも離婚届の提出先は変わりません。ただし、「協議離婚」に離婚届の提出期限がないのに対して、「調停離婚」と「裁判離婚」には提出期限があります。

「調停離婚」の場合は調停成立の日から10日以内、「裁判離婚」の場合は判決確定日から10日以内に役所または役場に離婚届を提出しなければなりません

提出期限の違いはありますが、協議離婚の場合も裁判上の離婚の場合も「夫婦の本籍地または所在地の市役所、区役所または町村役場」に離婚届を提出しましょう。

2、提出時の必要書類|当人以外が提出する場合は?

離婚届は基本的に離婚する当人に限らず誰でも提出することができます。そのため、夫婦が揃って提出する必要はなく、夫や妻がひとりで提出したり、友人や親族が当人に代わって提出したりすることも可能です

では「当人が提出するケース」と「当人以外が提出するケース」では必要書類に違いがあるのでしょうか? 離婚届を提出するときに必要な書類を確認していきましょう。

  1. (1)当人が提出するケース

    本籍地以外の役所に離婚届を提出する場合には「離婚届」に合わせて「戸籍謄本」の提出が必要です。それ以外に必要な書類は離婚方法によって異なります。

    では「協議離婚」のケースと「裁判上の離婚」のケースで異なる必要書類を確認しましょう。

    ① 協議離婚の場合
    協議離婚のケースでは「本人確認書類」が必要です。「離婚届」、「戸籍謄本(本籍地以外の役所で提出する場合)」に加えて運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどの「本人確認書類」を持参しましょう。

    なお離婚届の提出は郵送で行うことも可能です。その場合には本人確認書類のコピーを添付しましょう。

    ② 裁判上の離婚の場合
    裁判上の離婚方法として「調停離婚」と「裁判離婚(判決離婚)」について前述しましたが、他にも裁判上の離婚方法があります。「審判離婚」、「和解離婚」、「認諾離婚」という方法です。

    「審判離婚」は、離婚調停で離婚すること自体は合意したものの離婚条件で合意に至らず調停不成立になってしまったような限定的なケースで、家庭裁判所が離婚の審判を下すことで離婚が成立します。「和解離婚」は離婚訴訟中に和解をして離婚を成立させる方法です。「認諾離婚」は離婚訴訟中に訴えられた側が訴えた側の請求をすべて受け入れて離婚を成立させます。

    「離婚届」と「戸籍謄本(本籍地以外の役所で提出する場合)」に合わせて、必要な書類はそれぞれ以下のとおりです。

    • 調停離婚の場合……調停調書の謄本
    • 裁判離婚(判決離婚)の場合……判決書の謄本と確定証明書
    • 審判離婚の場合……審判書の謄本と確定証明書
    • 和解離婚の場合……和解調書の謄本
    • 認諾離婚の場合……認諾調書の謄本


    なお、いずれの場合においても、協議離婚では必要だった「本人確認書類」は提出する必要がありません。

  2. (2)当人以外が提出するケース

    当人以外が離婚届を提出する場合は、それぞれのケースで必要となる上記の書類に加えて「提出する人の本人確認書類」が必要です。なお、「代理で離婚届を提出するには委任状が必要なのでは?」と思われがちですが、委任状を提出する必要はありません。
    「協議離婚」の場合も「裁判上の離婚」の場合も「提出する人の本人確認書類」を合わせて持参するようにしましょう。

3、離婚時に決めておくべきこと

離婚届を提出する前に、以下の内容を決める必要があります。



それぞれについて解説していきます。

  1. (1)財産分与

    夫婦が婚姻期間中に協力して築き上げた財産を離婚時に分けることを「財産分与」といいます。たとえ妻が専業主婦であったとしても、妻の協力によって築いた財産であるため、夫婦で2分の1ずつ分けるのが原則です。

    財産分与の対象となる財産を「共有財産」といいます。婚姻前に築いた財産や遺産相続などで受け取った財産は「特有財産」とされ、財産分与の対象とはなりません。
    共有財産の代表例は、以下のとおりです。

    • 現金、預貯金
    • 家具家電
    • 自動車
    • 家や土地などの不動産
    • 退職金
    • 年金


    年金については次に詳しく解説します。

  2. (2)年金分割

    年金は過去に納めたお金に応じて、65歳から毎年受け取ることができるお金です。そして「年金分割」とは、夫婦が離婚する場合に婚姻期間中に納付した厚生年金を分割して、それぞれの年金にすることができる制度のことをいいます

    年金分割をしないと、たとえば長期間婚姻生活を送った専業主婦の場合、将来受け取れる年金の金額が減ってしまいます。そのため財産分与の話し合いで必ず「年金分割」について取り決めを行うことが重要です。

    なお、年金分割は「年金事務所」または「街角の年金相談センター」に「標準報酬改定請求書(離婚時の年金分割の請求書)」を提出する必要があります。離婚の翌日から2年が経過すると原則請求できなくなるため、注意しましょう。

  3. (3)子どもの親権

    子どもがいる夫婦の場合、子どもの親権をどちらの親が持つのか決めなければ離婚届を提出することができません。

    「親権」とは、子どもの利益のために、親が子どもに監護や教育を行い、子どもの財産を管理する権利であり義務のことです。子どもを監護・教育する「身上監護権」、子どもの財産を管理する「財産管理権」の2つの権利義務が親権に含まれています。

    婚姻中は父母両方が親権者であって、共同で親権を行使しますが、離婚をする場合には父親か母親のどちらか一方しか親権者になることができません。そのため離婚届の提出前に必ず親権を持ち子どもを養育する親を決めるようにしましょう。

  4. (4)面会交流

    「面会交流」は、親権を持たない「非親権者」と子どもが定期的に面会や交流をすることをいいます。親権者が決まったら、面会交流について以下の内容を決めていきましょう。

    • 面会交流権を与えるか否か
    • 面会交流の頻度・時間・場所
    • 面会交流の方法(電話やメール、手紙、直接会うかなど)


    子どもの年齢・性別・性格、就学しているかどうか、生活のリズム、生活環境などを踏まえた上で、子どもの気持ちも尊重しながら上記の内容を決めることが重要です。

  5. (5)養育費

    親権者、面会交流と合わせて子どもに関して決めるべき事項が「養育費」です。養育費は「子どもの監護や教育のために必要な費用」で、生活費や教育費、医療費などが養育費に当たります

    養育費については話し合うべき内容は以下のとおりです。

    • 金額
    • 支払期間
    • 支払い時期
    • 振込先


    なるべく明確に取り決めましょう。なお、養育費の相場については。裁判所が「養育費算定表」を公開しています。ベリーベスト法律事務所でも、養育費算定表を基に、かんたんに養育費が計算できるツールをご用意しておりますので、ご利用ください。

    養育費計算ツール

    これらの離婚条件が固まったら、その内容を記した「公正証書」を作成することをおすすめします。「離婚協議書」という契約書にすることもできますが、「公正証書」は公証役場で公証人が職務上作成した文章であることから、「証拠力が高い」という特徴があります。また、離婚協議書を自宅に保管しておくと紛失する可能性や、誰かに内容を書き換えられてしまうおそれがありますが、公正証書は原本を公証役場で20年間保管してもらえるため、紛失や改ざんを防ぐことも可能です。

    公正証書に強制執行認諾文言を付していれば、養育費の支払いが滞ったときに、強制執行を行うこともできますので、取り決め内容は「公正証書」にすることをおすすめします。

4、離婚問題は弁護士へ

離婚問題は争いが起きることが多いため、弁護士への相談をおすすめします。

離婚に際してはさまざまな取り決めをする必要があり、さらに、そもそも離婚に合意するか否かで揉める場合もあります。

弁護士に相談をすることで、直接会いたくない相手と代わりに交渉をしてもらったり、間に入って話し合いが円滑に進むようなアドレスをもらったりすることが可能です。また、面会交流や養育費の適正な金額、養育費の未払いを防ぐためのアドバイスなども受けることができるでしょう。仮に話し合いがうまくいかず調停に進んだ場合も一貫して弁護士に対応を任せることもできます。

離婚についてお悩みやお困りのことがありましたら、まずはベリーベスト法律事務所 和歌山オフィスの弁護士にご相談ください。

5、まとめ

離婚届は「夫婦の本籍地または所在地の市役所、区役所または町村役場」へ提出しましょう。その際には、離婚の方法によって必要な書類が異なりますので注意が必要です。

また離婚届を提出する前に決めなければいけない事項は多岐に亘り、そのことで揉めてしまうおそれもあります。

離婚をお考えの際や話し合いがうまくいかずお困りの際にはぜひベリーベスト法律事務所 和歌山オフィスの弁護士までご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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