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B型肝炎訴訟を
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和解実績
23,971
獲得金額
2,324
(2012年12月~2024年3月末現在)
B型肝炎給付金診断

B型肝炎訴訟で国から給付金が支払われる理由

弁護士によるB型肝炎訴訟で給付金が支払われる理由

B型肝炎訴訟とは、過去に国が実施した集団予防接種などによりB型肝炎に感染して、健康被害が生じた被害者が国を相手にその賠償を求める訴訟のことをいいます。

日本では、昭和23年7月1日から昭和63年1月27日まで、すべての国民が法律によって幼少期に集団予防接種などを強制されてきました。当時は、衛生管理に対する意識が低く、注射器(注射針、注射筒)の使い回しが行われていたため、血液感染によって多くの方がB型肝炎ウイルス(HBV)に感染してしまいました。

しかし、国が適切な措置を怠った結果、このような被害が生じたにもかかわらず、国は何の救済も行ってきませんでした。そのため、B型肝炎に感染して健康被害が生じた方などが国を相手に訴訟を提起し、20年以上の裁判の結果、平成23年には、原告・弁護団と国との間で「基本合意」が成立し、給付金対象者の認定要件や金額などが取り決められることになりました。

そして、平成24年1月には、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」が施行されて、「基本合意書」に基づき和解した方に対して、国から給付金が支給されることになったのです。

給付金が貰える条件

豊富な解決実績

提訴実績
32,707
(2012年12月~2024年3月末現在)

和歌山でB型肝炎訴訟の解決実績がある弁護士をお探しの方へ

実績の棒グラフ

B型肝炎は、医学知識が必要とされる特殊な分野です。
ベリーベストでは、解決実績のある弁護士を中心としたB型肝炎専門チームを編成しており、カルテ等の証拠収集などをサポートしております。その他、肝臓専門医療機関と連携するなど、お客さまにご負担をおかけしない体制が整っています。

巽 周平


ベリーベスト法律事務所
B型肝炎チーム リーダー
弁護士 巽 周平
(第二東京弁護士会)

和歌山でB型肝炎訴訟を弁護士に依頼したい方へ

和歌山でB型肝炎訴訟を弁護士に依頼したい方へ

和歌山県和歌山市およびその周辺エリアにお住まいの方で、B型肝炎訴訟を検討されている方は、ベリーベスト法律事務所 和歌山オフィスまでご相談ください。

B型肝炎に感染した方が国から給付金の支払いを受けるためには、国を相手に裁判を起こさなければなりません。B型肝炎訴訟は、法律の知識はもちろんのこと、医学的な知識も必要となる訴訟ですので、不慣れな方では要件該当性の判断や訴訟手続きなどを適切に行うことは難しいといえます。国から適正な給付金をもらうためには、経験と実績が豊富な弁護士にB型肝炎訴訟の給付金手続きを依頼することが大切です。

ベリーベスト法律事務所では、全国の肝臓専門医療機関と連携をし、B型肝炎専門チームを結成するなどして、B型肝炎訴訟の給付金請求をサポートする体制を整えて、お客さまからのご相談をお待ちしております。ベリーベスト法律事務所にご依頼いただければ、カルテなどの証拠書類の収集のサポートだけでなく、要件該当性の判断、裁判所への訴訟提起といった一連の手続きを弁護士が行うことができます。

過去に集団予防接種などを受けたことがある方は、B型肝炎訴訟の給付金対象となる可能性があります。B型肝炎訴訟の給付金対象者であるかどうかについては無料で調査いたしますので、まずは、ベリーベスト法律事務所 和歌山オフィスまでご相談ください。

費用

相談無料で弁護士がわかりやすくご説明いたします

相談料+調査費用+着手金=0円 相談料+調査費用+着手金=0円
成功報酬
給付金の
18.76.6万円(税込)

国が弁護士費用として給付金額の4%を別途支給します。

※弁護士費用は、給付金の18.7%+6.6万円(税込)ですが、和解後に国から支給される訴訟手当金(給付金の4.0%)を充当しますので、実質負担額は14.7%+6.6万円(税込)となります。

※弁護士費用等の記載は全て消費税額を含んだ金額です。弁護士報酬が発生した時点で税法の改正により消費税の税率が変動していた場合には、改正以降における消費税相当額は変動後の税率により計算いたします。

※事案の内容によっては上記以外の弁護士費用をご案内することもございます。

和歌山でB型肝炎訴訟をお考えの方へ

和歌山県和歌山市およびその周辺エリアにお住まいの方で、B型肝炎訴訟を検討されている方は、ベリーベスト法律事務所 和歌山オフィスまでご相談ください。

国からB型肝炎の給付金を受けることができるのは、以下のいずれかに該当する方です。

  • 昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に、集団予防接種などによりB型肝炎ウイルスに持続感染した方(一次感染者)
  • 一次感染者の親から母子感染または父子感染によって、B型肝炎ウイルスに持続感染した方(二次感染者)
  • 一次感染者、二次感染者の相続人

上記の条件に該当する方は、国からB型肝炎の給付金が支給されますが、申請すれば自動的に支払われるわけではありません。B型肝炎の給付金の支給を受けるためには、国を相手に裁判を起こして、B型肝炎の給付金対象者であるということをご自身で証明していかなければなりません。B型肝炎の給付金対象者であることを証明するためには、カルテや血液検査結果などの医療記録、集団予防接種などの記録がある母子手帳などによって証明していくことになりますが、母子手帳の紛失や血液検査結果などの不存在などによって、証明が容易でないケースも少なくありません。

このようなケースに該当する方も「証拠がないからダメだろう」と諦めてしまうのではなく、まずは弁護士までご相談ください。

ベリーベスト法律事務所では、B型肝炎訴訟を専門とするチームを結成しておりますので、解決事例やノウハウの共有などによって専門的なB型肝炎訴訟についても適切に対応することが可能です。また、肝臓専門医療機関とも連携していますので、カルテの精査が必要になる事案であっても充実した体制でお客さまの給付金請求をサポートすることができます。ベリーベスト法律事務所 和歌山オフィスにご依頼いただいたお客さまに対しても、専門チームと連携しながら対応いたしますので、ご安心ください。担当の弁護士が裁判手続きから給付金の請求・受領まですべてを対応いたしますので、お客さまにご負担をおかけすることは原則としてありません。

B型肝炎の給付金について少しでも心当たりがある方は、まずは、ベリーベスト法律事務所 和歌山オフィスまでご相談ください。弁護士およびスタッフ一同適正な給付金の獲得に向けて、全力でサポートいたします。

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