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示談が成立すると前科や前歴はつかない? 不起訴処分の可能性は?

2023年02月13日
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示談が成立すると前科や前歴はつかない? 不起訴処分の可能性は?

大切なご家族が犯罪の加害者になってしまうと、「前科や前歴が付いて不利益が生じるのではないか」「不起訴を獲得できる可能性はどのくらいあるのだろうか」と心配になる方も少なくありません。

前科と前歴では、加害者本人に対する影響も大きく異なってくるため、両者の違いをしっかりと理解しておくことが大切です。

被害者のいる犯罪では、被害者との間で示談を成立させることができれば、その後の処分において有利に扱われることになります。
つまり、示談成立によって、加害者が被る不利益を最小限に抑えることができる可能性があります。

本コラムでは、前科と前歴の違いや示談成立による不起訴処分の可能性などについて、ベリーベスト法律事務所 和歌山オフィスの弁護士が解説します。

1、示談が成立すると前科や前歴はつくのか?

示談が成立した場合には、前科や前歴はつかなくなるのでしょうか。

  1. (1)前科・前歴とは?

    前科とは、刑事裁判によって有罪判決を受けた履歴のことをいいます。実刑判決、執行猶予付き判決のどちらも前科となり、罰金や科料の刑罰であっても前科になります

    一方、前歴とは、警察や検察などの捜査機関から犯罪の嫌疑をかけられて捜査対象になった履歴のことをいいます。逮捕されたかどうかは前歴の有無には関係ありませんので、在宅事件であっても被疑者として捜査対象になった場合には前歴がつくことになります。

    なお、検察官によって不起訴処分になった場合には、前科になることはありませんが、前歴は残ります。

  2. (2)示談の成立と前科・前歴との関係

    上記のように捜査機関による捜査対象になった場合には、たとえ不起訴になったとしても前歴になってしまいます。そのため、前歴をつけたくないという場合には、被害者が捜査機関に被害を申告する前に被害者との間で示談を成立させることが必要となります。捜査機関が犯罪事実を認識しなければ、捜査が開始されることはありません。

    これに対して、前科になるかどうかは、検察官が事件を起訴するか不起訴にするかがポイントになります。日本の刑事裁判では、検察官によって起訴された場合には、99%以上の有罪率になっていますので、ほぼ確実に有罪となり前科がついてしまいます。そのため、前科がつくのを回避するためには、不起訴に向けた活動が必要となります。

    その重要な要素が被害者との示談の成立です。

    被害者との間で示談が成立しているということは、被害が回復されており、被害感情が沈静化されていることを示すものになりますので、検察官としてもあえて事件を起訴して処罰をする必要が乏しくなります。

    示談が成立していれば確実に不起訴になるとまではいえませんが、示談の成立によって不起訴になる可能性は高まるといえるでしょう。

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2、前科がつくことで受ける不利益

それでは、前科がつくことによって、具体的にはどのような不利益を被るのでしょうか。

  1. (1)仕事への影響

    雇用されている会社の就業規則に、有罪判決を受けたことが解雇事由として規定されている場合には、前科が付くことによって会社を解雇される可能性があります。また、犯罪の内容によっては、新聞やニュースなどで報道されることもあり、それによって会社の評判を害することも起こり得ます。そのような場合には、解雇までされなかったとしても懲戒処分を受けることもあるでしょう。

    さらに、一定の職業については、前科がつくことによって資格が制限されるものもあります。

    たとえば、弁護士、教員、公務員などは禁錮以上の刑に処せられた場合には職業に就くことが制限されます。また医師は、罰金以上の前科があれば、医師免許の取り消しを受ける可能性があります。

  2. (2)家庭への影響

    婚姻をしている夫婦の場合には、有罪判決を受けることによって離婚になるケースもあります。

    民法では、当事者の合意がない場合であっても法定の離婚事由に該当する場合には、裁判によって離婚をすることができると定められています。前科自体は法定の離婚事由に該当しませんが、たとえば、配偶者に対するDVをしたことで傷害罪の有罪判決を受けたという場合には、法定の離婚事由に該当しますので、裁判によって離婚が認められる可能性があります。

    この場合には、DVをした側は、有責配偶者となりますので、相手方に対して慰謝料を支払う必要もあります。

  3. (3)その他社会生活への影響

    前科がついたとしてもそれが戸籍などに記載されることはありませんので、捜査機関以外の第三者が前科の内容を知ることはありません。しかし、新聞やニュースなどで犯罪の実名報道がなされた場合には、第三者であってもその内容を知ることができます。

    最近では、インターネットニュースなどによって、犯罪報道がインターネット上に残り続けてしまいますので、実名で検索をすることによって、過去の犯罪事実が知られてしまう可能性があります。そうすると、就職活動や転職、結婚などの際に前科が理由で不利益を被ってしまうこともあります。

    また、海外渡航をする際には、国によっては前科の申告を求められるところもありますので、場合によっては入国を拒否されてしまうことも考えられます。

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3、示談交渉における注意点

前科・前歴を回避するために被害者と示談交渉をしようとしたとき、当事者やその身内だけで解決できるのではないか、と思う方もいるかもしれません。

加害者本人またはその家族が行う場合には、以下の点に注意が必要です。

  1. (1)加害者から被害者に直接コンタクトを取ることは困難な場合が多い

    犯罪の被害者としては、心理的に加害者やその家族からの接触を避ける傾向にあります。また、被害者が面識のない相手だった場合、まず連絡先を知ること自体が困難であることがほとんどです。

    そのため、加害者本人またはその家族だけで示談交渉を進めようとしても、そもそも交渉のテーブルにつくこと自体が難しい場合があります。

  2. (2)被害者の気持ちにも配慮した言動をとること

    被害者と連絡を取ることができ、示談交渉のテーブルにつくことができたとしても、示談の成立を焦ってはいけません。加害者としては、早期に示談をまとめて前科による不利益を回避したいと考えますが、犯罪被害にあった直後の被害者は、心身ともに傷ついていますので、示談を焦ってしまうと、被害感情を逆なでしてしまい、示談の成立を困難にする可能性があります。

    そのため、示談交渉を進める場合には、被害者の気持ちに寄り添った言動をとるなどの配慮が必要となります。

  3. (3)示談の内容は書面にまとめること

    示談が成立した場合には、口頭による合意だけで終わらせるのではなく、必ず示談書などの書面を作成することが大切です。

    示談が成立した場合には、起訴前であれば検察官にその旨報告することになりますが、口頭による合意だけでは、示談の成立を証明することができません。また、示談書などで示談金の額とこれ以上請求をしないということを明記しておかなければ、示談成立後も被害者から金銭を要求されるリスクがあります。

    そのため、示談の成立を証明し、将来の争いを回避するためにも内容に不備のない示談書を作成することが大切です。

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4、示談交渉を弁護士に依頼するメリット

加害者やその家族が直接、被害者と示談交渉を行うことは難しいのが実情です。

被害者との示談交渉は、弁護士へ依頼することをおすすめします。

  1. (1)被害者とコンタクトを取ることができる

    被害者と面識のないケースでは、被害者の住所や連絡先などがわからず、加害者やその家族だけでは示談交渉を開始することすら困難なことがあります。しかし、弁護士であれば、捜査機関から被害者本人の連絡先を聞くことが可能です

    もちろん連絡先を聞くためには、被害者本人の同意があることが前提になりますが、弁護士が示談交渉の窓口となることによって、被害者としても住所や連絡先が加害者に知られる心配がなくなりますので、被害者が連絡先を教えてくれる可能性が高くなります。

  2. (2)示談成立の可能性が高くなる

    被害者とコンタクトを取ることができた場合には、弁護士が窓口となって示談交渉を進めます。弁護士であれば、事件の性質や内容などを踏まえて適切な示談金額を提示することができますので、「示談金額が低すぎる」などの理由で被害者の感情を逆なでするおそれも低くなります。

    また、被害者の被害感情にも配慮した言動によって示談交渉を進めることができますので、加害者やその家族が示談交渉をするよりも示談に応じてくれる可能性が高くなるといえます。

  3. (3)不備のない示談書の作成が可能

    示談が成立した場合には、示談書を作成することになりますが、法的知識のない方だとどのような内容を記載すればよいかわからず、内容に不備のある示談書を作成してしまうおそれがあります。

    弁護士であれば、示談の成立を証明する証拠としてだけではなく、将来の争いを回避することもできる内容で示談書を作成することが可能です。示談成立後に被害者から不当な請求を受けることのないように、示談書の作成は弁護士にお任せください。

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5、まとめ

刑事裁判によって有罪判決を受けた場合には、前科として残ってしまいますので、その後の生活においてさまざまな不利益を受ける可能性があります。

このような不利益を回避するためには、検察官に起訴される前に被害者との間で示談を成立させることが重要です。しかし、被害者との示談交渉は、加害者やそのご家族では困難な場合が多く、弁護士への相談が推奨されます。

「起訴されたくない」「示談を成立させて不起訴処分を獲得したい」などお困りの際には、ぜひ一度ベリーベスト法律事務所 和歌山オフィスまでご連絡ください。

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  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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