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信号無視での交通事故、過失割合はどうなる? 弁護士が解説

2024年02月26日
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信号無視での交通事故、過失割合はどうなる? 弁護士が解説

和歌山県警察が公表する「令和4年中 和歌山県の交通事故概況」によると、令和4年(2022年)に和歌山県内で発生した交通事故1389件のうち、信号無視のものは39件でした。

信号無視による交通事故については、基本的に信号を無視した側に100%の過失が認められます。ただし、双方が信号無視をしていたり、信号無視以外の交通違反等が認められたりするケースでは、過失割合が変動することがある点にご注意ください。

本コラムでは、信号無視で発生してしまった交通事故の過失割合について、ベリーベスト法律事務所 和歌山オフィスの弁護士が解説します。

1、「信号無視」の定義と過失割合の考え方

信号無視は道路交通法違反に当たり、交通事故における運転者の過失を基礎づける事実となります。交通事故における損害賠償額は、信号無視を含めたさまざまな事情を考慮して決まる「過失割合」によって左右されることにご留意ください。

まずは、信号無視の定義と過失割合の考え方について、基本的ポイントを確認しておきましょう。

  1. (1)信号(赤・黄・青など)の意味

    信号機の表示する信号の種類と意味は、道路交通法施行令第2条において以下のとおり定められています。

    車両用信号で青色の灯火
    歩行者用信号(人の形の記号を有する信号)で青色の灯火
    ① 歩行者・遠隔操作型小型車
    進行できる

    ② 自動車・一般原動機付自転車・トロリーバス・路面電車
    直進・左折・右折できる

    ③ 多通行帯道路等通行一般原動機付自転車・特定小型原動機付自転車・軽車両
    直進・左折できる(右折は二段階右折が必要)
    車両用信号で黄色の灯火
    歩行者用信号(人の形の記号を有する信号)で青色の灯火の点滅
    ① 歩行者・遠隔操作型小型車
    道路の横断を始めてはならず、横断中の場合は速やかに横断を終わるか、または横断をやめて引き返さなければならない

    ② 車両・路面電車
    停止位置を越えて進行してはならない(安全に停止できない場合を除く)
    ※人の形の記号を有する青色の灯火の点滅のとき、横断歩道を進行しようとする特例特定小型原動機付自転車・普通自転車は、道路の横断を始めてはならない
    車両用信号で赤色の灯火
    歩行者用信号(人の形の記号を有する信号)で赤色の灯火
    ① 歩行者・遠隔操作型小型車
    道路を横断してはならない

    ② 車両・路面電車
    停止位置を越えて進行してはならない
    ※交差点においてすでに左折している車両・路面電車は、そのまま通行可能
    ※交差点においてすでに右折している車両・路面電車は、そのまま通行可能(多通行帯道路等通行一般原動機付自転車・特定小型原動機付自転車・軽車両を除く)
    ※交差点においてすでに右折している多通行帯道路等通行一般原動機付自転車・特定小型原動機付自転車・軽車両は、右折している地点において停止しなければならない
    青色の灯火の矢印 車両は、黄色の灯火または赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行できる
    黄色の灯火の矢印 路面電車は、黄色の灯火または赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行できる
    黄色の灯火の点滅 歩行者・遠隔操作型小型車・車両・路面電車は、他の交通に注意して進行できる
    赤色の灯火の点滅 ① 歩行者・遠隔操作型小型車
    他の交通に注意して進行できる

    ② 車両・路面電車
    停止位置において一時停止しなければならない
  2. (2)信号無視とは

    信号無視とは、前述の信号の意味に従わない方法で道路を通行することです。

    歩行者・遠隔操作型小型車・車両・路面電車等は、信号機の表示に従わなければなりません(道路交通法第7条)。したがって、信号無視は道路交通法違反に当たります。

    信号無視は、刑事罰や反則金の対象となる行為です。仮に信号無視をしたことで交通事故が発生すれば、相手方に対して不法行為に基づく損害賠償責任を負うことになります

  3. (3)過失割合とは

    信号無視は、交通事故における過失を基礎づける要素であるため、過失割合の算定で考慮されます。

    過失割合とは、交通事故の当事者間において、どちらにどれだけの責任があるかを示す割合です。交通事故の損害賠償額については、過失割合に応じた減額(過失相殺)が行われます(民法第722条第2項)。

    たとえば、交通事故によって被害者が1000万円の損害を被ったとしても、被害者側に2割の過失が認められる場合には、その分が減額されて800万円の損害賠償しか受けることができません。

2、自動車同士の信号無視事故の過失割合

ここからは、当事者のいずれかまたは両方が信号無視をした交通事故について、基本的な過失割合を紹介します。

自動車同士の信号無視事故の基本過失割合は、以下のとおりです。

事故状況 過失割合
直進車同士の信号無視事故 いずれか一方のみが信号無視 10対0(信号無視をした側が10)
双方が信号無視 5対5
右折車と直進車の信号無視事故 右折車が青、直進車が赤 0対10(直進車が10)
右折車が青で交差点に入って赤に変わった後に右折、直進車は赤 1対9(直進車が9)
右折車が黄で交差点に入って赤に変わった後に右折、直進車は赤 3対7(直進車が7)
右折車が青、直進車が黄 3対7(直進車が7)
右折車・直進車ともに青 8対2(右折車が8)
右折車・直進車ともに黄 6対4(右折車が6)
右折車・直進車ともに赤 5対5

3、自動車対自転車の信号無視事故の過失割合

自動車対自転車の信号無視事故の基本過失割合は、以下のとおりです。

事故状況 過失割合
自動車対自転車の信号無視事故
(直進同士)
自動車が赤、自転車が青 10対0(自動車が10)
自動車が赤、自転車が黄 8対2(自動車が8)
自動車・自転車ともに赤 7対3(自動車が7)
自動車が黄、自転車が赤 4対6(自転車が6)
自動車が青、自転車が赤 2対8(自転車が8)

4、自動車対歩行者の信号無視事故の過失割合

自動車対歩行車の信号無視事故の基本過失割合は、以下のとおりです。

事故状況 過失割合
直進車と歩行者の信号無視事故 直進車が赤、歩行者が青 10対0(直進車が10)
直進車・歩行者ともに赤 8対2(直進車が8)
直進車が青、歩行者が赤 3対7(歩行者が7)
直進車が青、歩行者が青で横断して途中で赤に変わった 8対2(直進車が8)
右左折車と歩行者の信号無視事故 右左折車が青、歩行者が赤 5対5
右左折車が青、歩行者が黄 7対3(右左折車が7)
右左折車が黄、歩行者が赤 7対3(右左折車が7)
右左折車・歩行者ともに黄 8対2(右左折車が8)
右左折車・歩行者ともに赤 8対2(右左折車が8)
右左折車・歩行者ともに青 10対0(右左折車が10)

5、過失割合の修正要素について

4章でご紹介したのは、あくまでも原則的に適用される基本過失割合に過ぎません。実際の過失割合は、事故の具体的な状況を修正要素として反映して決定される点にご留意ください。

過失割合の主な修正要素は、警察官が作成する実況見分調書などに基づいて主張することになります。

<自動車同士の事故の主な修正要素>
  • ウィンカーで合図をしなかった(合図をしなかった側の過失割合を加算)
  • 大型車である(大型車の過失割合を加算)
  • 見通しがきく交差点(右方車の過失割合を加算)
  • 右折禁止違反(違反車の過失割合を加算)
  • 危険な右折(大回り右折、早回り右折、直近右折。右折車の過失割合を加算)
  • 夜間(右方車の過失割合を加算)
  • 著しい過失、重過失(過失があった側の過失割合を加算)

<自動車と自転車の事故の主な修正要素>
  • 著しい過失、重過失(過失があった側の過失割合を加算)
  • 自転車が自転車横断帯や横断歩道を通行中だった(自動車の過失割合を加算)
  • 自転車の運転者が児童または高齢者(自動車の過失割合を加算)

<自動車と歩行者の事故の主な修正要素>
  • 夜間(歩行者の過失割合を加算)
  • 幹線道路(歩行者の過失割合を加算)
  • 歩行者の危険な横断(歩行者の過失割合を加算)
  • 歩行者が児童、高齢者、幼児、身体障害者など(自動車の過失割合を加算)
  • 集団横断、通行(自動車の過失割合を加算)

6、交通事故の示談交渉を弁護士に相談すべき理由

信号無視による交通事故の示談交渉は、弁護士に相談することがおすすめです。

示談交渉では、加害者(または保険会社)が信号無視の事実を否認したり、その他の修正要素に基づいて過失割合の変更を主張してきたりする可能性があります。このような場合には、被害者と加害者の主張が平行線となり、スムーズに合意を得ることは難しいでしょう。

弁護士は、交通事故の実際の状況を踏まえて、法的根拠に基づき適切な過失割合を主張します。加害者側の不合理な主張に屈することなく、訴訟なども視野に入れて適切な主張を行い、被害者が十分な損害賠償を受けられるようにサポートすることが可能です

信号無視による交通事故に遭ってしまった方は、損害賠償請求について、お早めに弁護士へご相談ください。

7、まとめ

信号無視による交通事故の過失割合は、双方が従うべき信号の状況や、その他の修正要素によって決まります。過失割合は損害賠償額(慰謝料額を含む)に大きく影響するため、示談交渉や訴訟の対応を弁護士に依頼することがおすすめです。

ベリーベスト法律事務所 和歌山オフィスは、交通事故の損害賠償請求に関するご相談を随時受け付けております。相手方の信号無視によって交通事故に巻き込まれてしまった方は、ベリーベスト法律事務所 和歌山オフィスまでご相談ください。交通事故の知見豊富な弁護士が、適切な賠償金を得られるように尽力いたします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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