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交通事故で内臓破裂・内臓損傷したとき後遺障害等級はどうなるのか

2024年09月02日
  • 後遺障害
  • 交通事故
  • 内臓破裂
交通事故で内臓破裂・内臓損傷したとき後遺障害等級はどうなるのか

和歌山県警察が公表している「交通年鑑 令和4年版」によると、令和4年に発生した和歌山県内の交通事故件数は1389件でした。交通事故件数は、年々減少傾向にありますが、それでも毎年一定程度の交通事故が発生していることがわかります。

交通事故により身体に強い衝撃を受けると、その衝撃が内臓にまで達し、内臓破裂や内臓損傷が生じることがあります。

また、内臓破裂や内臓損傷の部位や程度によっては、重篤な後遺障害が生じる可能性もありますので、後遺障害等級や適正な賠償の知識を身につけておきましょう。ベリーベスト法律事務所 和歌山オフィスの弁護士が解説します。


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1、交通事故による内臓破裂・内臓損傷とは

内臓破裂とは、交通事故による強い衝撃が原因となり、消化器、呼吸器、循環器などの臓器が破裂してしまう状態をいいます。一方、内臓損傷は内臓の裂傷や打撲などで、強い痛みを伴うものから比較的軽度なものまで、その症状はさまざまです。

内臓破裂は、激しい内臓損傷により臓器の一部が出る・大量出血するなど、重度な症状を伴うことが多いため緊急の受診が必要です。

内臓破裂が生じると、出血性ショックや腹膜炎により、以下のような症状があらわれます。

  • チアノーゼ
  • 冷や汗
  • 呼吸不全
  • 虚脱
  • 腹部への激痛
  • 発熱


内臓破裂・損傷の治療法は、出血の有無により異なり、出血がない場合には経過観察による自然治癒が試みられ、出血を伴う場合には縫合手術や摘出手術が必要になります。

2、加害者に請求可能な治療費や慰謝料の種類

交通事故で内臓破裂・内臓損傷が生じた場合に、加害者(加害者の保険会社)に対して請求可能な損害項目としては、以下ものが挙げられます。

  1. (1)治療費

    内臓破裂の手術や治療に必要になった手術費や治療費は、“必要かつ相当な範囲”で請求することができます。必要かつ相当でない範囲とは、怪我に対して明らかに長すぎる治療期間や、不必要に高額な自由診療を受けたなどといったケースです。

  2. (2)入院雑費

    入院中には、テレビカード代、パジャマ代、リネン代、日用品費などの雑費の支出が生じます。このような入院雑費は、1日あたり1500円を上限として請求が認められています。ただし、上限額は4章で解説する慰謝料の算定基準(自賠責保険基準、任意保険基準、裁判基準)によって異なります。

  3. (3)通院交通費

    内臓破裂の治療のために通院を余儀なくされた場合には、以下のような通院交通費を請求できます。

    • 公共共通機関を利用した場合:運賃相当額
    • 自家用車を利用した場合:ガソリン代(1キロメートルあたり15円で計算)


    なお、タクシーについては、タクシーを利用する必要性が認められなければ損害として請求することはできません。

  4. (4)休業損害

    内臓破裂による入院や通院のため、仕事を休まなければならなくなった場合、収入の減少という損害が生じます。このような減収分の損害は、休業損害として請求することができます。休業損害は、会社員だけでなく専業主婦も請求可能です。

  5. (5)傷害慰謝料(入通院慰謝料)

    傷害慰謝料とは、交通事故により怪我を負ったことで生じた精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。傷害慰謝料の金額は、入通院期間や日数に応じて算定されることから、「入通院慰謝料」と呼ばれることもあります。

  6. (6)後遺障害慰謝料

    後遺障害慰謝料とは、交通事故で後遺障害が生じたことによる精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。

    後遺障害慰謝料は、後遺障害認定の手続きで認定された後遺障害等級に応じて金額が決まります。等級の違いによって受け取れうる金額は大きく異なってくるため、適正な後遺障害等級認定を受けることが重要です。

  7. (7)後遺障害逸失利益

    交通事故により後遺障害が生じると、労働能力に制限が生じる結果、将来得られるはずであった収入が得られなくなるという損害が生じます。このような損害を後遺障害逸失利益といいます。

    後遺障害逸失利益は、事故前の収入を基準として、以下のような計算式により算定します。

    後遺障害逸失利益
    =1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数(※)


    ※ライプニッツ係数は、国土交通省の「自賠責保険・共済ポータルサイト」の「就労可能年数とライプニッツ係数表」をご参照ください

  8. (8)将来介護費

    交通事故により介護を要する後遺障害が生じ、実際に介護が必要になった場合には、将来にわたって必要となる介護費用を請求することができます。

3、内臓破裂後に認定されうる後遺障害等級と慰謝料

内臓破裂や損傷により認定されうる後遺障害にはどのようなものがあるのでしょうか。

内臓破裂により損傷を受けた場合に認定される可能性のある後遺障害等級と慰謝料額は、以下の表のとおりです。なお、慰謝料額の「自賠責保険基準」と「裁判所(弁護士)基準」は、それぞれ慰謝料の算定基準で、選択によって慰謝料額が変わります(詳しくは4章で後述)。

等級 認定基準 後遺障害慰謝料額
自賠責保険基準 裁判所(弁護士)基準
別表第1 1級2号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 1650万円 2800万円
2級2号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 1203万円 2370万円
別表第2 3級4号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 861万円 1990万円
5級3号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 618万円 1400万円
7級5号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 419万円 1000万円
7級13号 両側の睾丸を失ったもの
9級11号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当程度に制限されるもの 249万円 690万円
9級17号 生殖器に著しい障害を残すもの
11級10号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの 136万円 420万円
13級11号 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの 57万円 180万円


内臓破裂の後遺障害認定基準は、損傷した部位ごとに細かく定められていますので、以下で詳しくみていきましょう。

  1. (1)呼吸器の後遺障害

    肺などの呼吸器に損傷が生じたときは、以下の検査方法により後遺障害認定を行います。

    • 動脈血ガス分析による測定
    • スパイロメトリーの測定および呼吸困難の程度
    • 運動負荷試験による測定


    呼吸器の後遺障害の具体的な認定基準は、以下のとおりです。

    ① 動脈血ガス分析による認定基準
    動脈血炭素ガス分圧
    37~43Torr(※) それ以外
    動脈血酸素分圧 50Torr以下 3級4号(要介護の場合は1級2号、2級2号)
    50超~60Torr 5級3号 3級4号(要介護の場合は1級2号、2級2号)
    60超~70Torr 9級11号 7級5号
    70Torr超 11級10号
    ※Torr=体内の圧力をはかる数値

    ② スパイロメトリー(※)の測定および呼吸困難の程度による認定基準
    等級 呼吸困難の程度 スパイロメトリー測定値
    3級4号(要介護の場合は1級2号、2級2号) 高度 %1秒量が35以下。または%肺活量が40以下
    7級5号 中程度以上 %1秒量が35超~55。または%肺活量が40超~60
    11級10号 軽度以上 %1秒量が55超~70。または%肺活量が60超~80
    ※スパイロメトリー=肺活量などの機能の数値

    なお、呼吸困難の程度は、以下のように定義されています。

    • 高度:呼吸困難のため連続しておおむね100メートル以上歩けない
    • 中程度:呼吸困難のため平地では健康な人と同じペースで歩けないが、自分のペースなら1キロメートル程度歩ける
    • 軽度:呼吸困難のため健康な人と同じように階段の昇降ができない


    ③ 運動負荷試験による認定基準
    ①および②の検査では後遺障害等級が認定できない場合でも、呼吸機能の低下による呼吸困難が認められ、運動負荷試験による結果で明らかに呼吸障害があると認められる場合には、後遺障害11級9号が認定されます。

  2. (2)循環器の後遺障害

    循環器に損傷が生じた場合、以下の4つの後遺症について、それぞれ後遺障害の認定基準が定められています。

    • 心機能が低下したもの
    • 除細動器またはペースメーカーを植え込んだもの
    • 房室弁または大動脈弁を置換したもの
    • 大動脈に解離を残すもの(※大動脈の管に亀裂等がある状態)


    それぞれ、詳しく解説します。

    ① 心機能が低下したもの
    等級 認定基準
    9級11号 心機能の低下による運動耐容能の低下が中程度のもの
    • おおむね6METs(※)を超える強度の身体活動が制限されるもの
    11級10号 心機能の低下により運動耐容能の低下が軽度のもの
    • おおむね8METsを超える強度の身体活動が制限されるもの

    ※METs=運動強度の指標

    ② 除細動器またはペースメーカーを植え込んだもの
    等級 認定基準
    7級5号 除細動器を植え込んだもの
    9級11号 ペースメーカーを植え込んだもの


    ③ 房室弁または大動脈弁を置換したもの
    等級 認定基準
    9級11号 房室弁または大動脈を置換し、継続的に抗凝結約療法を行うもの
    11級10号 房室弁または大動脈を置換し、上記の基準に該当しないもの


    ④ 大動脈に解離を残すもの
    等級 認定基準
    11級10号 偽腔開存型の解離を残すもの
  3. (3)腹部臓器の後遺障害

    胸部臓器は、破裂または損傷が生じた部位に応じて、以下の8つの臓器ごとに認定基準が定められています。

    ① 食道
    等級 認定基準
    9級11号 食道の狭窄による通過障害を残すもの


    ② 胃
    等級 認定基準
    7級5号 消化吸収障害、ダンピング症候群、胃切除術後逆流性食道炎のいずれも認められるもの
    9級11号 消化吸収障害とダンピング症候群。または、消化吸収障害と胃切除術後逆流性食道炎のいずれかが認められるもの
    11級10号 消化吸収障害、ダンピング症候群、胃切除術後逆流性食道炎のうち、いずれかが認められるもの
    13級11号 噴門部または幽門部を含む胃の一部を亡失したもの


    ③ 小腸
    • 小腸を大量に切除した場合
    等級 認定基準
    9級11号 残存する空腸および回腸の長さが100センチメートル以下であるもの
    11級10号 残存する空腸および回腸の長さが100センチメートルを超え300センチメートル未満であり、消化吸収障害が認められるもの


    • 人工肛門を増設した場合
    等級 認定基準
    5級3号 小腸内容が漏出することによりストマ周辺に著しい皮膚のびらんが生じ、パウチ等の装着ができないもの
    7級5号 上記基準に該当しないもの


    • 小腸皮膚瘻(ひふろう)を残した場合
    等級 認定基準
    5級3号 瘻孔(ろうこう)から小腸内容の全部または大部分が漏出し、小腸皮膚瘻周辺に著しいびらんが生じ、パウチ等の装着ができないもの
    7級5号 瘻孔から小腸内容の全部または大部分が漏出するもの
    または
    瘻孔から漏出する小腸内容がおおむね100ミリリットル/日以上のものであり、パウチ等による維持管理が困難なもの
    9級11号 瘻孔から漏出する小腸内容がおおむね100ミリリットル/日以上であるもの
    11級10号 瘻孔から少量ではあるものの明らかに小腸内容が漏出する程度のもの


    • 小腸の狭窄を残した場合
    等級 認定基準
    11級10号 小腸の狭窄があるもの


    ④ 大腸
    • 大腸を大量に切除した場合
    等級 認定基準
    11級10号 結腸のすべてを切除するなど大腸のほとんどを切除したもの


    • 人工肛門を増設した場合
    等級 認定基準
    5級3号 大腸内容が漏出することによりストマ周辺に著しい皮膚のびらんが生じ、パウチなどの装着ができないもの
    7級5号 上記基準に該当しないもの


    • 大腸皮膚瘻を残した場合
    等級 認定基準
    5級3号 瘻孔から大腸内容の全部または大部分が漏出し、大腸皮膚瘻周辺に著しいびらんが生じ、パウチなどの装着ができないもの
    7級5号 瘻孔から大腸内容の全部または大部分が漏出するもの。または、瘻孔から漏出する大腸内容がおおむね100ミリリットル/日以上のものであり、パウチなどによる維持管理が困難なもの
    9級11号 瘻孔から漏出する大腸内容がおおむね100ミリリットル/日以上であるもの
    11級10号 瘻孔から少量ではあるものの明らかに大腸内容が漏出する程度のもの


    • 大腸の狭窄を残した場合
    等級 認定基準
    11級10号 大腸の狭窄があるもの


    • 便秘を残した場合
    等級 認定基準
    9級11号 用手摘便を要すると認められるもの
    11級10号 上記に該当しないもの


    • 便失禁を残した場合
    等級 認定基準
    7級5号 完全便失禁を残すもの
    9級11号 常時おむつの装着が必要なもの
    11級10号 常時おむつの装着は必要ないものの、明らかに便失禁があると認められるもの


    ⑤ 肝臓
    等級 認定基準
    9級11号 肝硬変であるもの(ウイルスの持続感染が認めれられることと、AST・ALTが持続的に低値であることが必要)
    11級10号 慢性肝炎であるもの(ウイルスの持続感染が認めれられることと、AST・ALTが持続的に低値であることが必要)


    ⑥ 胆のう
    等級 認定基準
    13級11号 胆のうを失ったもの


    ⑦ 脾臓
    等級 認定基準
    13級11号 脾臓を失ったもの


    ⑧ 膵臓
    等級 認定基準
    9級11号 外分泌機能の障害と内分泌機能の障害の両方が認められるもの
    11級10号 外分泌機能の障害または内分泌機能の障害のうち、いずれかが認められるもの
    12級13号
    または
    14級9号
    軽微なすい液ろうを残したために、皮膚に疼痛等が生じるもの
  4. (4)泌尿器の後遺障害

    泌尿器は、破裂または損傷が生じた部位に応じて、以下の認定基準が定められています。

    ① 腎臓
    • 片側の腎臓を失った場合
    等級 認定基準
    7級5号 GFR値(※)が30ミリリットル/分を超え50ミリリットル/分以下のもの
    9級11号の GFR値が50ミリリットル/分を超え70ミリリットル/分以下のも
    11級10号 GFR値が70ミリリットル/分を超え90ミリリットル/分以下のもの
    13級11号 上記に該当しないもの
    ※GFR値=腎臓の機能をはかる指標

    • 腎臓を失っていない場合
    等級 認定基準
    9級11号 GFR値が30ミリリットル/分を超え50ミリリットル/分以下のもの
    11級10号 GFR値が50ミリリットル/分を超え70ミリリットル/分以下のもの
    13級11号 GFR値が70ミリリットル/分を超え90ミリリットル/分以下のもの


    ② 尿管・膀胱・尿道
    • 尿路変更術を行った場合
    等級 認定基準
    5級3号 非尿禁制型尿路変更術を行ったもので、尿が漏出することによりストマ周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パッド等の装着ができないもの
    7級5号 非尿禁制型尿路変更術を行ったもの
    または
    尿禁制型尿路変更術を行ったもので、禁制型尿リザボアの術式を行ったもの
    9級11号 尿禁制型尿路変更術を行ったもののうち、禁制型尿リザボアおよび外尿道口形成術を除くもの
    11級10号 尿禁制型尿路変更術を行ったもののうち、外尿道口形成術を行ったものまたは尿道カテーテルを留置したもの


    • 排尿障害を残す場合
    等級 認定基準
    9級11号 残尿が100ミリリットル以上のもの
    11級10号 残尿が50ミリリットル以上100ミリリットル未満であるもの。または尿道狭窄により糸状ブジーを必要とするもの
    14級相当 尿道狭窄により糸状ブジー第20番がかろうじて通り、ときどき拡張術を行う必要のあるもの


    • 畜尿障害を残す場合
    等級 認定基準
    7級5号 持続性尿失禁があるもの、または切迫性尿失禁と腹圧性尿失禁のために、終日パッド等を装着し、かつ、パッドをしばしば交換する必要があるもの
    9級11号 切迫性尿失禁と腹圧性尿失禁のために、常時パッド等を装着しなければならないが、パッドの交換までは必要としないもの
    11級10号 切迫性尿失禁と腹圧性尿失禁のために、常時パッド等を装着は必要ないものの、下着が少し濡れるもの。または頻尿があるもの
  5. (5)生殖器の後遺障害

    ① 男性の場合
    等級 認定基準
    7級13号 両側の睾丸を失ったもの
    7級相当 常態として精液中に精子が存在しないもの
    9級17号 陰茎の大部分を欠損したもの(陰茎を膣に挿入することができないと認められることが必要)
    勃起障害を残すもの
    射精障害を残すもの
    13級相当 片側の睾丸を失ったもの


    ② 女性の場合
    等級 認定基準
    7級相当 両側の卵巣を失ったもの 常態として卵子が形成されないもの
    9級17号 膣口狭窄を残すもの(陰茎を膣に挿入することができないと認められることが必要)
    両側の卵管に閉塞もしくは癒着を残すもの(画像所見が必要)
    頸管に閉塞を残すもの(画像所見が必要)
    子宮を失ったもの(画像所見が必要)
    11級相当 狭骨盤または比較的狭骨盤が認められるもの
    13級相当 片側の卵巣を失ったもの

4、事故被害者は弁護士に対応を依頼すべき理由

交通事故の被害に遭われた方は、弁護士に対応を依頼するのがおすすめです。

  1. (1)請求できる金額が大きく変わる可能性が高いこと

    交通事故の慰謝料には、以下の3つの算定基準があります。

    • 自賠責保険基準
    • 任意保険基準
    • 裁判基準(弁護士基準)


    このうち最も慰謝料の金額が高くなるのは、裁判基準により算定した場合です。ただし、裁判基準による慰謝料を請求できるのは、弁護士に限られます。弁護士に依頼することで、慰謝料が増額できる可能性が高まります。

    内臓破裂が生じた事故では、重篤な後遺障害が生じるなど賠償額も高額になる傾向にあります。適正な賠償金の支払いを受けるためにも、弁護士に対応を依頼することをおすすめします。

  2. (2)治療に専念できること

    弁護士に依頼をすると、弁護士が被害者に代わって保険会社との対応を行います。これにより被害者の方は、治療に専念することができますので、保険会社との交渉による負担がなくなります。

    また、個人で対応すると、保険会社の担当者の言い分に従って示談に応じてしまうケースがありますが、それでは本来もらえるはずの賠償金よりも少なくなってしまうおそれがあります。交通事故の対応には、専門的知識や経験が必要となります。思わぬ損をしないためにも、弁護士に対応を任せるとよいでしょう。

5、まとめ

交通事故により内臓破裂・損傷を負ってしまうと、破裂・損傷した部位や程度によっては、重篤な後遺障害が生じる可能性があります。適正な後遺障害等級認定を受け、十分な賠償金の支払いを受けるには、交通事故問題の解決実績がある弁護士のサポートが不可欠となります。

ベリーベスト法律事務所では、交通事故トラブルの実績がある弁護士を中心とした専門チームを組成しております。メディカルコーディネーターと連携し、適切な後遺障害等級認定を受けられるようサポートいたします。

交通事故により内臓破裂・損傷等の怪我を負ってしまった方は、ベリーベスト法律事務所 和歌山オフィスまでご相談ください。

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