0120-353-048

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ 24時間・365日受付
メニュー メニュー

長時間労働で残業代請求へ!訴訟で627万円の支払いが認められた

  • cases839
  • 2024年01月24日更新
男性
  • 30代
  • 男性
  • 飲食業
  • 残業代請求
  • 訴訟
  • ■職業(雇用形態) 正社員
  • ■解決結果 裁判(訴訟)で627万円の支払いが認められた

ご相談に至った経緯

Aさんは、食料品店で店長をしており、毎日早朝から深夜まで、長時間労働を余儀なくされていました。
Aさんが会社に残業代の請求をしたところ、会社からは、店長であるAさんは管理監督者にあたるため、会社はAさんに残業代を支払う義務はないという回答がされたそうです。

Aさんからは、退職後、それまで行ってきた長時間労働に対しての残業代を請求できないか、ご相談いただきました。

ご相談内容

Aさんのご相談内容は、店長であった自分でも残業代請求ができるのかというものです。
会社の言うように、店長であると管理監督者というものにあたり、長時間労働してきたにも関わらず、法律上残業代を請求することはできないのかという点についてご相談いただきました。

ベリーベストの対応とその結果

確かに、会社の主張するとおり、Aさんが管理監督者というものに該当する場合には、会社はAさんに残業代を支払う義務は生じません。
しかし、管理監督者というのは法律上の概念であって、店長であれば必ずしも管理監督者に該当するというものではありません。
管理監督者に該当するかは、職務内容等、個別具体的な事情によって判断されることになるため、まずAさんから詳しく事情を伺いました。

そうしたところ、Aさんは店長であったものの、法律上管理監督者にあたらないと主張することは可能であると考え、会社に対し、Aさんに未払残業代を支払うよう求める内容証明郵便を作成し、交渉を始めることにしました。

会社に対して、過去の裁判例などをもとに、Aさんが管理監督者にはあたらないということを主張し、Aさんに対して残業代が支払われるべきだと交渉したものの、会社はあくまでもAさんが管理監督者にあたるとの姿勢を崩さず、Aさんに対して残業代の支払いをしようとしませんでしたので、最終的に、裁判を提起することになりました。
Aさんが長時間労働をしていたことについては争いがなかったため、裁判では、Aさんが管理監督者にあたるかという点のみが争点となりました。

その後、双方が主張を尽くし、最終的には裁判所にAさん本人と会社の方が呼び出されて話を聞かれる、尋問という手続きも行われることとなりました。
会社側は最後まで争う姿勢を崩さなかったため、途中で和解となることはなく、判決が下されることとなりました。
判決では、裁判所にこちらの主張がほぼすべて認められる形となり、高額な残業代の支払いが認められることとなりました。
Aさんは、自らの労働に対しての正当な対価を受け取ることができ、ご納得いただける結果となりました。

全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

0120-353-048

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ
24時間・365日受付

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

和歌山オフィスの主なご相談エリア

<和歌山市>
和歌山県和歌山市本町地区、城北地区、広瀬地区、雄湊地区、大新地区、新南地区、吹上地区、砂山地区、今福地区、高松地区、宮地区、宮北地区、四箇郷地区、中之島地区、芦原地区、宮前地区、湊地区、野崎地区、三田地区、松江地区、木本地区、貴志地区、楠見地区、西和佐地区、岡崎地区、西脇地区、和佐地区、安原地区、西山東地区、東山東地区、有功地区、直川地区、川永地区、小倉地区、加太地区、山口地区、紀伊地区、雑賀地区、雑賀崎地区、田野地区、和歌浦地区、名草地区周辺にお住まいの方
<和歌山県>
海南市、橋本市、有田市、御坊市、田辺市、新宮市、紀の川市、岩出市、海草郡紀美野町、伊都郡かつらぎ町、九度山町、高野町、有田郡湯浅町、広川町、有田川町、日高郡美浜町、日高町、由良町、印南町、みなべ町、日高川町、西牟婁郡白浜町、上富田町、すさみ町、東牟婁郡那智勝浦町、太地町、古座川町、北山村、串本町周辺にお住まいの方
<大阪府>
岬町、阪南市、泉南市、田尻町、泉佐野市周辺にお住まいの方

ページ
トップへ