0120-353-048

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ 24時間・365日受付
メニュー メニュー

退職後に残業代を請求!会社側は管理監督者であると支払いを拒否したが、裁判で和解が成立。423万円の残業代を得た

  • cases699
  • 2021年12月06日更新
男性
  • 40代
  • 男性
  • 宿泊業(ホテルのマネージャー)
  • 退職後
  • 残業代
  • 管理職
  • 宿泊業
  • ■職業(雇用形態) 正社員
  • ■解決結果 訴訟(労働裁判)で和解し、423万円を得た

ご相談に至った経緯

Aさんは、既に退職していたホテルで、マネージャーとして勤務しておりましたが、入社時から休憩時間をとることもできずに、長期間にわたって時間外労働に従事していました。

しかし、会社は、Aさんに対し、Aさんがマネージャー職にあることから、管理監督者に該当するとして、割増賃金をまったく支払ってきていませんでした。
また、会社は、人手不足のためにAさんが休憩時間がとれないことについても、何も対策をとってくれませんでした。

Aさんは、在職中は我慢してきましたが、管理監督者と言われるような実態がなかったことを疑問に思い、退職したことをきっかけに、弁護士に相談しました。

ご相談内容

Aさんは、残業代請求が可能かどうかをご相談されました。
弁護士は、Aさんが持参した資料を確認し、Aさんから職場における勤務状況について確認した後、残業代の請求が可能かどうかの見通しを説明しました。

弁護士がAさんの話から検討したところ、Aさんが管理監督者に該当しないと考えられることから、残業代の請求が可能であるとの見通しを説明しました。

ベリーベストの対応とその結果

■会社側の主張


当初、会社側は、Aさんが経営会議等にも参加していること等から、管理監督者に該当し、残業代を支払う必要がないとして、Aさんによる未払の残業代請求を拒否しました。
会社側が話し合いにまったく応じる様子がなかったことから、弁護士はAさんと話し合い、裁判で争うことにしました。

■裁判での弁護士の対応


裁判においては、まずAさんが管理監督者に該当するかが大きな争点となったことから、弁護士は、Aさんの参加していた会議は会社の経営内容について決めるものではなく、Aさんも売上金額等を報告するだけであったことや、Aさんの会社における待遇や行使できる権限等について、詳細に主張していきました。

また、Aさんは休憩時間をまったくとることができていなかったことから、この点についても、弁護士は、Aさんの休憩時間はゼロであったとして、労働実態を詳細に説明していきました。

■裁判の結果


その結果、裁判官から、Aさんが管理監督者ではないこと、休憩時間はゼロであったことを前提とした和解案が提案され、Aさんの希望通りの内容で和解が成立しました。

全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

0120-353-048

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ
24時間・365日受付

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

和歌山オフィスの主なご相談エリア

<和歌山市>
和歌山県和歌山市本町地区、城北地区、広瀬地区、雄湊地区、大新地区、新南地区、吹上地区、砂山地区、今福地区、高松地区、宮地区、宮北地区、四箇郷地区、中之島地区、芦原地区、宮前地区、湊地区、野崎地区、三田地区、松江地区、木本地区、貴志地区、楠見地区、西和佐地区、岡崎地区、西脇地区、和佐地区、安原地区、西山東地区、東山東地区、有功地区、直川地区、川永地区、小倉地区、加太地区、山口地区、紀伊地区、雑賀地区、雑賀崎地区、田野地区、和歌浦地区、名草地区周辺にお住まいの方
<和歌山県>
海南市、橋本市、有田市、御坊市、田辺市、新宮市、紀の川市、岩出市、海草郡紀美野町、伊都郡かつらぎ町、九度山町、高野町、有田郡湯浅町、広川町、有田川町、日高郡美浜町、日高町、由良町、印南町、みなべ町、日高川町、西牟婁郡白浜町、上富田町、すさみ町、東牟婁郡那智勝浦町、太地町、古座川町、北山村、串本町周辺にお住まいの方
<大阪府>
岬町、阪南市、泉南市、田尻町、泉佐野市周辺にお住まいの方

ページ
トップへ