「役職手当を支給しているから残業代は支払わない」という会社側の主張を退け、300万円の残業代を獲得
- cases589
- 2020年04月24日更新
- 50代
- 男性
- スーパーの店長
- 残業代請求
- 労働審判
- ■職業(雇用形態) 正社員
- ■解決結果 労働審判により、300万円の残業代を得て解決
ご相談に至った経緯
相談者(以下、「Aさん」とします。)は、全国展開しているスーパーの店長として勤務していました。
売上の管理やアルバイトの面接などの店長としての業務以外に、人件費削減のためにレジ打ちや商品の陳列まで行っていました。
夕方くらいまで勤務する人と夕方から勤務する人の間の時間は特に従業員が少なくなるため、ほとんど休憩を取ることができない状態でした。
また、営業時間が終わった後は売上の管理など店長としての一日の締めの業務をしなければいけないため、24時を超えて勤務することもある状態でした。
このような長時間の勤務でしたが、店長だったため、残業代が支給されていませんでした。
Aさんはそのことに疑問を持ち、相談に至りました。
ご相談内容
休憩が取れないことも多く、深夜まで勤務していることに加えて、実際に残業した時刻よりも早い時刻でタイムカードを打刻するように本部から指示があったため、実際に勤務を終えた時刻よりも早くタイムカードを打刻していました。
相談内容は、
・長時間勤務しているにもかかわらず残業代が支給されない点について
・店長として勤務しているけれども残業代は支給されないのか
・されるとしてタイムカードには記録されていないけれども実際に勤務した時間で残業代を請求できるのか
という点です。
ベリーベストの対応とその結果
■相談段階
店長として勤務しているけれども、勤務時間は本部に決められており、タイムカードで管理されていること、会社の経営に関して特に権限はないことなどから、一般の従業員と同様に残業代は支給されると考えられると説明をしました。
実際に退勤した時刻がタイムカードに記録されていない点について、勤務時間はタイムカードで立証するのが一般的ではあるが、実際に勤務した時刻がわかるような資料があれば、それを証拠として使うことができ、例えばスーパーに入るときのセキュリティカードの記録や日々の日報をメールで送信している場合にはメールの送信履歴などであると説明しました。
しかし、セキュリティカードなどでの時刻の管理はなく、また、Aさんは相談に来られた時点で既に最終出勤は終わっていたため、日報提出の送信履歴の取得が困難な状態でした。その他、実際の退勤時間を裏付けるものはないとのことなので、実際に勤務した時間での残業代請求は厳しいと考えられると説明しました。
■相手方との交渉段階
まずはAさんから依頼を受けたこと及び勤務時間が記録された資料をすべて開示することを求める書面を、スーパーに書面を送りました。
スーパーから開示され、開示された資料を元に残業代を算出し、スーパーに請求しましたが、店長であり、役職手当が支給されているため、残業の未払いは存在しないという回答でした。
このような回答だったため、交渉段階での解決は厳しいと考え、残業代を求める労働審判を申し立てました。
実際に退勤した時刻を裏付けるものがなかったため、やむなくタイムカードに記録された時刻で残業代を算出しました。
■労働審判
労働審判においてもスーパー側は役職手当を支給しているため、未払いの残業代は存在しないという主張をしていましたが、裁判官により当該主張は認められないと判断されました。
実際に勤務した時間を裏付ける資料がなかったため、Aさんが実際に勤務した時間の残業代が認められませんでしたが、それ以外の点はこちらの主張が認められ、最終的に未払いの残業代が300万円存在すると認められました。
店長として勤務しているけれども、勤務時間は本部に決められており、タイムカードで管理されていること、会社の経営に関して特に権限はないことなどから、一般の従業員と同様に残業代は支給されると考えられると説明をしました。
実際に退勤した時刻がタイムカードに記録されていない点について、勤務時間はタイムカードで立証するのが一般的ではあるが、実際に勤務した時刻がわかるような資料があれば、それを証拠として使うことができ、例えばスーパーに入るときのセキュリティカードの記録や日々の日報をメールで送信している場合にはメールの送信履歴などであると説明しました。
しかし、セキュリティカードなどでの時刻の管理はなく、また、Aさんは相談に来られた時点で既に最終出勤は終わっていたため、日報提出の送信履歴の取得が困難な状態でした。その他、実際の退勤時間を裏付けるものはないとのことなので、実際に勤務した時間での残業代請求は厳しいと考えられると説明しました。
■相手方との交渉段階
まずはAさんから依頼を受けたこと及び勤務時間が記録された資料をすべて開示することを求める書面を、スーパーに書面を送りました。
スーパーから開示され、開示された資料を元に残業代を算出し、スーパーに請求しましたが、店長であり、役職手当が支給されているため、残業の未払いは存在しないという回答でした。
このような回答だったため、交渉段階での解決は厳しいと考え、残業代を求める労働審判を申し立てました。
実際に退勤した時刻を裏付けるものがなかったため、やむなくタイムカードに記録された時刻で残業代を算出しました。
■労働審判
労働審判においてもスーパー側は役職手当を支給しているため、未払いの残業代は存在しないという主張をしていましたが、裁判官により当該主張は認められないと判断されました。
実際に勤務した時間を裏付ける資料がなかったため、Aさんが実際に勤務した時間の残業代が認められませんでしたが、それ以外の点はこちらの主張が認められ、最終的に未払いの残業代が300万円存在すると認められました。
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