養育費の増額調停に対し、適正な金額に調整できた事例
- cases528
- 2018年01月23日更新
- 30代
- 男性
- 自営業
- 養育費
- 調停
ご相談に至った経緯
婚外子の母からの養育費の増額の調停を受け、相談に至りました。
ご相談内容
相手方からの申立の内容が適正な金額なのかどうか、どのように交渉すればいいかということで、調停で対応するために受任となりました。
ベリーベストの対応とその結果
先方の提示と従前の金額は倍近くの差がありました。
確かに厳密に計算すると増額はあり得るところですが、他方でこちら側にもあげられない事情(収入の面、現在婚姻中の妻及び子らに支出する費用の面等)があり、それらの事情を調停時においては主張しました。
無論子のために養育費は必要であることは間違いありませんが、それによってこちらの家庭までに影響が生じるようなことはあっては本末転倒である旨、しっかり事情を伝えた結果、最終的には従前の金額よりの内容にて調整ができた形になります。
【解決のポイント】
子供のことを考えると、適正な金額より上の母方の主張を容れるということも一つの対応として尊重に値しますが、他方でそれを酌みすぎることにより自身の今の生活に影響がでることは望ましいことではありません。
適正な金額としての提示に伴う根拠があるのであれば、代理人を介してそれらの事情はしっかりと伝えるべきであると思いますし、本件においてはそれが奏功したものであると考えています。
確かに厳密に計算すると増額はあり得るところですが、他方でこちら側にもあげられない事情(収入の面、現在婚姻中の妻及び子らに支出する費用の面等)があり、それらの事情を調停時においては主張しました。
無論子のために養育費は必要であることは間違いありませんが、それによってこちらの家庭までに影響が生じるようなことはあっては本末転倒である旨、しっかり事情を伝えた結果、最終的には従前の金額よりの内容にて調整ができた形になります。
【解決のポイント】
子供のことを考えると、適正な金額より上の母方の主張を容れるということも一つの対応として尊重に値しますが、他方でそれを酌みすぎることにより自身の今の生活に影響がでることは望ましいことではありません。
適正な金額としての提示に伴う根拠があるのであれば、代理人を介してそれらの事情はしっかりと伝えるべきであると思いますし、本件においてはそれが奏功したものであると考えています。
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