モラルハラスメントを原因として離婚が認められた事例
- cases136
- 2017年11月07日更新
- 30代
- 女性
- パート
- 離婚
- 調停
- その他
- 請求をした
- ■婚姻期間 3年~5年
- ■離婚原因 モラハラ
- ■子供 1人
- ■解決までの期間 1年7ヶ月
ご相談に至った経緯
Aさんは、Bさんとの離婚を決意し、離婚調停を申し立てましたが、Bさんが一切離婚に応じなかったため、ご自身での対応に限界を感じ当事務所に依頼されました。
ご相談内容
調停及び裁判について、どのように進行すればよいか、ご相談に来られました。
ベリーベストの対応とその結果
離婚原因はモラルハラスメント(以下「モラハラ」といいます。)でしたが、性質上証拠がほぼなかったため、モラハラの具体的な時期や態様を思い出してもらい、書き出してもらい、裁判所へ提出しました。調停は不成立に終わり、裁判を提起しましたが、裁判所は、モラハラを理由に離婚を認めることには消極的な態度を示していました。そこで、当方は、別居期間が同居期間を超えており、実質的に夫婦関係が破綻していることをアピールしました。それでも、裁判所は、当事者双方の話を直接聞いてみるまで結論は出せないとの意向を示しました。
当事者双方の尋問で、当方は、夫婦関係がもはや修復不可能なほど婚姻関係が破綻していることを訴えかけたところ、裁判所は、当方の請求を認めるとの心証を示したため、尋問当日に離婚するとの和解が成立し、無事離婚することができました。
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・ モラルハラスメントの基礎知識
当事者双方の尋問で、当方は、夫婦関係がもはや修復不可能なほど婚姻関係が破綻していることを訴えかけたところ、裁判所は、当方の請求を認めるとの心証を示したため、尋問当日に離婚するとの和解が成立し、無事離婚することができました。
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解決のポイント
別居期間が、2年半と必ずしも長期でなかったものの、同居期間との対比、Aさんの離婚意思の堅さを訴えかけたことで、裁判所の心証を勝ち取りました。
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