0120-538-013

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ 24時間・365日受付
メニュー メニュー

二次相続以降の相続人を指定するために信託を活用した事案

  • cases842
  • 2024年02月25日更新
男性
  • 男性
  • 生前対策
  • ■被相続人との関係 財産を残すご本人
  • ■相続人 依頼者の妻、息子、娘
  • 相続財産 賃貸アパート

ご相談内容

ご相談内容

ご相談者であるAさんは賃貸アパートを所有しています。
Aの死後は妻Bに賃貸アパートを相続させたいと考えており、妻Bが亡くなったら2人の子供(長男C、長女D)のうち長男Cに当該賃貸アパートを引き継がせたいという希望がありました。


解決までの道のり

民法上の遺言の限界


遺言書で指定した場合

このような希望をお持ちの方は多いです。しかし、このような場合、遺言は有効ではありません。

なぜなら、民法上、Aは、自分が亡くなった時の財産の承継先を妻Bに指定することはできても、A自身がその後の財産の承継先を長男Cに指定すること(いわゆる後継ぎ遺贈)は無効と解する見解が有力だからです。

妻Bが長男CにAの不動産を相続させる旨の遺言を書けば問題は生じないようにも思えるのですが、Aの死後、妻Bと長男Cの仲が悪くなったりすれば、妻Bが遺言を書かないことも可能であり、Aの希望を叶えることはできません。

また、遺言は後日書き換えることができますので、Aの希望が叶えられるかどうかは妻Bの気持ち次第ということになり、長男Cの立場は不安定なものになります。
さらには、妻Bが認知症等で意思能力がなくなった場合、そもそも妻Bは遺言をすることができなくなります。


信託の活用


信託を活用した場合

このような場合、信託を利用すればAの希望を叶えることができます。

いわゆる「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」という信託です。「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」とは、現在の受益者の有する受益権が当該受益者の死亡により、あらかじめ指定された者に順次承継される旨の定めのある信託のことをいいます。

例えば、委託者Aは自分の不動産を信託財産として「委託者兼受益者:A 受託者:長男C」とする信託契約を長男Cと結びます。

そして、その契約の中で、Aが亡くなった後は妻Bが受益者となり、賃貸アパートの収益の給付を受けるようにし、次に妻Bが亡くなった時にはこの信託を終了して残余財産を全て長男Cに承継させる旨をあらかじめ決めておきます。


受益型の承継も可能だが、信託期間に留意


受益権の承継と信託期間

受益権の承継については回数制限がなく、順次受益者が指定されていても構いません。上記例では、まだ産まれていないAの孫(長男Cの子供)を受益者として定めておくことも可能です。

Aは妻B、長男C、長男Cの子等を受益者として指定することができますが、信託から30年を経過した後は、受益権の新たな承継は一度しか認められませんので、注意が必要です。

全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

0120-538-013

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ
24時間・365日受付

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

和歌山オフィスの主なご相談エリア

<和歌山市>
和歌山県和歌山市本町地区、城北地区、広瀬地区、雄湊地区、大新地区、新南地区、吹上地区、砂山地区、今福地区、高松地区、宮地区、宮北地区、四箇郷地区、中之島地区、芦原地区、宮前地区、湊地区、野崎地区、三田地区、松江地区、木本地区、貴志地区、楠見地区、西和佐地区、岡崎地区、西脇地区、和佐地区、安原地区、西山東地区、東山東地区、有功地区、直川地区、川永地区、小倉地区、加太地区、山口地区、紀伊地区、雑賀地区、雑賀崎地区、田野地区、和歌浦地区、名草地区周辺にお住まいの方
<和歌山県>
海南市、橋本市、有田市、御坊市、田辺市、新宮市、紀の川市、岩出市、海草郡紀美野町、伊都郡かつらぎ町、九度山町、高野町、有田郡湯浅町、広川町、有田川町、日高郡美浜町、日高町、由良町、印南町、みなべ町、日高川町、西牟婁郡白浜町、上富田町、すさみ町、東牟婁郡那智勝浦町、太地町、古座川町、北山村、串本町周辺にお住まいの方
<大阪府>
岬町、阪南市、泉南市、田尻町、泉佐野市周辺にお住まいの方

ページ
トップへ