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神経症状と外貌醜状の等級認定を目指し、併合11級を取得した事例

  • CASE6
  • 2016年12月27日更新
男性
  • 男性
  • 訴訟
  • 後遺障害
  • ■後遺障害等級併合11級

ご相談に至った経緯

信号のないT字路交差点において、二輪車で直進進行していた被害者に対し、一時停止規制に従ったものの左右の安全確認を怠った加害車両が交差点に進入してきたため、被害者が転倒した。

ご相談内容

後遺障害認定の可能性を知りたいと、ベリーベストへご相談されました。

ベリーベストの対応とその結果

解決までの道のり

まず、入院先の病院にて出張相談を行う。 さらに、主治医の病状説明に同席し、交通事故と肺血栓の因果関係についての説明を受ける。保険会社担当者に対する病状説明の前に病状説明を受けられたことは、後の交渉で病状をゆがめられるのを防ぐのに役立ったと考えられる。

申請経緯、認定理由等

神経症状については立証が重要であるため、血流障害の有無を調べる検査を行うとともに、サーモグラフィー検査を行い、皮膚温低下を立証することで、神経症状を明らかにした。認定結果は、神経症状で12級13号、外貌醜状で12級、併合11級の認定となった。認定理由は、知覚鈍麻等の症状については、提出の創閉鎖術関連画像から、腓骨神経損傷等によるものと認められたこと(神経症状)、提出の社新庄、てのひらの大きさの3倍程度以上の瘢根を残していると認められたことによる。

解決のポイント

示談交渉のポイント

過失割合について両者の言い分が食い違っていたことから、訴訟提起を行うこととした。

解決のポイント

後遺障害の認定が山場であったので、被害者とともに病院に同行をし、医師に対し必要な検査を行っていただく等の依頼をしたことで、無事に目的とする等級が獲得できた。

全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)

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